結論
この記事をひとことでまとめると、在宅ワーカーやフリーランスが確定申告で経費計上できる費用は。大きく「全額経費」と「家事按分で一部経費」の2種類に分かれます。家賃・光熱費・通信費などは業務使用分だけを按分計算して計上します。2026年5月時点の国税庁の情報では、青色申告者を対象とした少額減価償却資産の特例の上限が40万円未満(2026年4月1日以降取得分)に引き上げられています。経費の範囲を正しく把握することで、納税額を適切に調整できます。
この記事の構成
- 在宅・フリーランスで経費計上できる費用の種類
- 家賃・光熱費・通信費の家事按分の具体的な計算方法
- 2026年時点の少額減価償却資産の特例ルール
ここから少し角度を変えて見ていきます。
ここで切り口を変えます。
ここで切り口を変えます。
1. 全額経費にできる費用
業務のためだけに使用する費用は原則として全額を必要経費に算入できます。国税庁の定める必要経費の原則は「その総収入金額を得るために直接要した費用の額」および「その年に生じた販売費・一般管理費その他業務上の費用の額」です(国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ」)。
全額経費の主な例は以下のとおりです。
- 業務専用の消耗品費:クライアントへの郵送に使う切手、封筒、コピー用紙など、業務のためにのみ使うもの
- 業務専用の機器・ソフトウェア:業務のみに使うWebカメラ、外付けHDD、クラウド会計ソフトのサブスクリプション料など
- 取材・調査費:業務に必要な書籍代、セミナー参加費、業務に直結する交通費
- 外注費:デザイン・翻訳などを他者に依頼した場合の報酬
- 青色申告者の専従者給与:家族を従業員として雇用している場合(届出が必要)
ポイントは「業務のためだけに使う」という証明ができるかどうかです。領収書や業務との関連を示すメモを保存しておくことが重要です。
2. 家事按分が必要な費用
自宅を事務所として兼用している場合、生活費と事業費が混在する支出は「家事按分」によって業務使用分だけを経費に算入します。freee株式会社の公開資料によると、家事按分の一般的な計算方法は次のとおりです。
按分比率の計算式(面積ベース)
“ 業務使用面積 ÷ 自宅総面積 × 100 = 按分比率(%) “
たとえば自宅が50㎡で、そのうち業務スペースが10㎡なら按分比率は20%です。家賃が月8万円なら、経費にできるのは8万円×20%=1万6,000円です。
実は、主な按分対象費用と計算の目安は以下のとおりです。
| 費用の種類 | 按分基準の例 |
|---|---|
| 家賃・住宅ローン利息 | 業務使用面積の割合 |
| 電気代 | 業務使用面積の割合、または業務時間の割合 |
| インターネット通信費 | 業務使用時間の割合 |
| スマートフォン料金 | 業務使用時間の割合 |
| ガス・水道代 | 業務での使用実態がある場合のみ、面積ベースなど |
実は、按分比率は合理的であれば算出方法の自由度があります。ただし、税務調査の際に説明できるよう、算出根拠を記録しておくことが推奨されます。
3. 2026年の少額減価償却資産の特例
実は、パソコン、デスク、椅子など高額な備品は、本来「減価償却資産」として数年にわたって少しずつ経費化します。しかし青色申告者には「少額減価償却資産の特例」があり、一定の金額未満であれば購入した年に全額を経費として計上できます。
念のため補足すると、2026年5月時点の国税庁の情報に基づくと、特例の扱いは以下のようになっています。
- 2026年3月31日までに取得した資産:取得価額30万円未満が対象
- 2026年4月1日以降に取得した資産:取得価額40万円未満に上限が引き上げ
ちなみに、念のため補足すると、この特例を使えるのは青色申告者のみで、白色申告者には適用されません。また年間の合計限度額は300万円とされています(国税庁 No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」)。
念のため補足すると、たとえば2026年5月に35万円のノートパソコンを業務用に購入した場合。新ルールでは40万円未満に該当するため、全額を2026年分の経費として計上できます。
本記事を活かせるシーン
- フリーランス1年目で確定申告が初めての人:まず「白色か青色か」を確認し、青色申告なら少額減価償却の特例が使えます。
- 副業収入が年20万円を超えた会社員:副業の所得が20万円を超えると確定申告が原則必要になるため、必要経費を正確に把握することで納税額を適切に計算できます。
- 自宅を業務スペースとして使っている人:家事按分の計算を一度きちんと整理しておくと毎年の申告がスムーズになります。
関連商品(広告)
以下はアフィリエイトリンクです。価格は変動するため、最新価格はリンク先でご確認ください。
おわりに
- 在宅・フリーランスの経費は「全額計上」と「家事按分で一部計上」の2種類に分類される。
- 家賃・光熱費・通信費などの家事按分は「業務使用面積÷総面積」など合理的な比率で算出し、根拠を記録しておく。
- 2026年4月1日以降に取得した40万円未満の備品は、青色申告者なら少額減価償却の特例で全額一括経費化が可能(2026年5月時点の国税庁情報)。
参考文献
- 国税庁「No.1810 家内労働者等の必要経費の特例」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
- freee株式会社「家事按分とは?個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法」 — https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/apportionment_of_housework/
- 厚生労働省「ホームワーカーズウェブ よくある質問(税務申告関連)」 — https://homeworkers.mhlw.go.jp/faq/faq_tax.html
よくある質問
Q. 在宅フリーランスは家賃を経費にできますか?
A. 業務で使用している部屋の割合に応じた金額(家事按分)を経費に算入できます。全額の経費化はできません。
Q. 家事按分の計算方法を教えてください。
A. 一般的には「業務使用面積÷自宅総面積」で按分比率を算出し、家賃・光熱費などに掛けます。
Q. 30万円未満のパソコンは一括で経費にできますか?
A. 2026年4月1日以降に取得した資産は40万円未満が少額減価償却特例の上限です(青色申告者のみ、国税庁情報)。
Q. スマートフォンの通信費は経費になりますか?
A. 業務と私用の両方に使用している場合は家事按分が必要です。業務専用なら全額経費計上できます。
Q. 確定申告が不要なフリーランスの収入基準はありますか?
A. 給与所得がある人は副業の所得が20万円以下なら原則不要(住民税申告は別途必要)です(国税庁)。
本記事はAI(大規模言語モデル)を活用して執筆しています。原稿は公的機関の発表・公式仕様・査読論文などの一次情報をもとに作成し、編集部が事実関係・薬機法・景品表示法への抵触の有無を確認したうえで公開しています。運営者情報・AI活用方針もご覧ください。


コメント