配当金にかかる税金と確定申告|総合課税と申告分離課税の選び方【2026年版】

配当金の課税方式を書類と電卓で比較検討しているイメージ お金・投資・資産形成
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結論

上場株式の配当金には合計20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収され、確定申告は「不要・総合課税・申告分離課税」の3つから選べます。

なお、国税庁の公式情報に基づきます。配当金は受け取る時点で自動的に税金が差し引かれるため、何もしなければ「確定申告不要制度」で完結します。ただし、所得が低めの人は総合課税を選んで配当控除を使った方が有利なケースがあり、株式の売却で損失が出た人は申告分離課税で損益通算した方が税負担を減らせます。さらに新NISA口座で保有する株式の配当は非課税ですが、その恩恵を受けるには受取方法の設定が必要です。自分の所得状況に合わせて3つの選択肢を比べることが、配当金の手取りを最大化するポイントになります。

読了後に得られるもの

  • 配当金にかかる20.315%の税率の内訳
  • 確定申告不要・総合課税・申告分離課税の3択の違い
  • 配当控除と損益通算、どちらを使うと有利かの考え方
  • 新NISA口座の配当を非課税で受け取るための設定

もう少し詳しく見ると、理屈の話はここまでです。実用面に入ります。

1. 配当金にかかる税率20.315%の内訳

上場株式の配当金を受け取ると、原則として支払いの段階で税金が源泉徴収されます。税率は合計20.315%で、内訳は所得税および復興特別所得税が15.315%、住民税が5%です(出典:国税庁 No.1330 配当金を受け取ったとき)。

この源泉徴収だけで納税を完結させるのが「確定申告不要制度」です。証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、配当の受取時に自動で差し引かれるため、原則として追加の手続きは不要になります。

2. 確定申告の3つの選び方

上場株式の配当は、次の3つから課税方法を選べます。

方法 税率 主なメリット
確定申告不要 源泉徴収の20.315%で完結 手続きが不要
総合課税 他の所得と合算した累進税率 配当控除が使える
申告分離課税 一律20.315% 上場株式の譲渡損失と損益通算できる

どれが有利かは所得や損益の状況で変わります。所得税の課税所得が低い人は総合課税で配当控除を使うと税負担が下がることがあり、株式売却で損失を抱えた人は申告分離課税で損益通算するのが有利です(出典:国税庁 No.1250 配当所得があるとき)。

3. 配当控除(総合課税)と損益通算(申告分離課税)

総合課税を選ぶと使えるのが「配当控除」です。これは法人税と所得税の二重課税を調整するための税額控除で、課税所得の水準によって控除率が決まります。課税所得が一定額以下の人ほど、総合課税+配当控除の方が源泉徴収より有利になりやすい傾向があります。

一方、申告分離課税を選ぶと、その年の上場株式の譲渡損失と配当を相殺する「損益通算」ができます。さらに通算しきれない損失は翌年以降に繰り越せます。株式売買で損が出た年は、配当を申告分離課税で申告して損失とぶつけることで、源泉徴収された税金の還付を受けられる可能性があります。

4. 新NISA口座の配当は非課税

新NISA口座で保有する上場株式や投資信託から受け取る配当・分配金は非課税です(出典:金融庁 NISAの概要)。通常かかる20.315%が一切引かれないため、配当狙いの投資とも相性がよい制度です。

ただし注意点があります。株式の配当を非課税で受け取るには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」(証券口座で受け取る方式)に設定しておく必要があります。銀行口座で受け取る方式などになっていると、NISA口座の株式でも非課税にならず課税されてしまうため、口座開設後に受取方法を確認しておきましょう。

5. こんな人はこう選ぶ

  • 手間をかけたくない会社員 → 確定申告不要制度(特定口座・源泉徴収あり)
  • 課税所得が低めで配当が多い → 総合課税+配当控除を試算
  • 株式売却で損失が出た → 申告分離課税で損益通算
  • これから配当狙いで投資する → 新NISA口座+株式数比例配分方式

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実践のためのまとめ

上場株式の配当金には20.315%が源泉徴収され、確定申告は不要・総合課税・申告分離課税の3つから選べます。課税所得が低い人は総合課税+配当控除、株式の売却損がある人は申告分離課税での損益通算が有利になりやすいです。新NISA口座の配当は非課税ですが、株式数比例配分方式の設定が前提です。自分の所得と損益を踏まえ、国税庁のタックスアンサーで試算して選びましょう。

よくある質問

Q. 配当金は確定申告しなくてもよいのですか?

A. 上場株式の配当は受取時に源泉徴収されるため、確定申告不要制度を選べば申告は不要です。ただし総合課税で配当控除を受けたり、損益通算したい場合は申告した方が有利になることがあります。

Q. 総合課税と申告分離課税はどう違いますか?

A. 総合課税は他の所得と合算して累進税率で課税され、配当控除が使えます。申告分離課税は一律の税率で、上場株式の譲渡損失と損益通算できます。

Q. 新NISAの配当は非課税ですか?

A. 新NISA口座で保有する株式の配当は非課税です。ただし配当を非課税で受け取るには、受取方法を「株式数比例配分方式」に設定しておく必要があります。

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