贈与税の基礎控除110万円の仕組み|2026年版・暦年課税と相続時精算課税の使い分け

デスクの上で贈与契約書と電卓を使って贈与税の非課税枠を確認しているイメージ お金・投資・資産形成

贈与税の基礎控除110万円とは、暦年課税において「もらう人1人につき1月1日〜12月31日の1年間で受け取った財産の合計から110万円を差し引ける」非課税枠のことです。

110万円以下の贈与であれば贈与税はかからず、申告も原則不要です(出典:国税庁 No.4402)。2026年6月時点では、2024年1月の税制改正により「相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設」され、「暦年課税の生前贈与加算期間が相続開始前3年から7年へ段階的に延長」されています。どちらの制度を使うかで有利不利が変わるため、贈与の目的と金額に応じた選択が重要です。

暦年課税の基礎控除110万円とは

贈与税には2種類の課税方法があり、原則となるのが「暦年課税」です。暦年課税では、1人の受贈者がその年の1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残額に税率をかけます(出典:国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合)。

枠の数え方でよく誤解されるのが「誰に対しての110万円か」という点です。110万円は「もらう人1人あたり」の枠であり、「あげる人ごと」の枠ではありません。父から100万円・母から100万円の合計200万円を受け取ると、110万円を超えた90万円が課税対象になります。逆に、同一の親が子3人にそれぞれ110万円ずつ贈与する場合は、子1人ごとに110万円の枠があるため合計330万円まで非課税です。

贈与税は現金だけでなく、不動産・株式・保険・貴金属なども対象です。贈与を受けた財産を合算して110万円を超えた場合は、翌年2月1日から3月15日の間に申告・納税が必要になります。

110万円を超えたときの税率

基礎控除後の課税価格が発生した場合、贈与者と受贈者の関係によって2種類の税率が適用されます(出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率)。

区分 対象となる関係 税率の特徴
特例税率 直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与 一般税率より低い累進税率
一般税率 特例税率以外(兄弟間・夫婦間・他人など) 特例税率より高い累進税率

いずれも課税価格が大きくなるほど税率が上がる超過累進方式で、最高税率は55%です。たとえば特例税率で課税価格300万円(基礎控除後)の場合は税率15%・控除額10万円が適用されます。一般税率では同額で20%・控除額25万円が適用されます(出典:国税庁 No.4408)。

なお、贈与者が個人ではなく法人の場合は贈与税でなく所得税(一時所得等)が課税される仕組みです。友人・知人など血縁関係のない他人からの贈与は一般税率が適用されます。

2024年改正後の相続時精算課税制度

「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に限り選択できる制度です。選択後は累計2,500万円までの特別控除が使えます。2,500万円を超えた部分には一律20%が課税され、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続財産に加算して相続税で精算します(出典:国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択)。

2024年1月の改正で、この制度に2つの重要な変更が加わりました(出典:国税庁 No.4103)。

1つ目は「年110万円の基礎控除の新設」です。令和6年1月1日以後の贈与について、年間110万円まで贈与税がかからず、かつ相続時に加算する必要もなくなりました。従来は少額の贈与でも申告が必要でしたが、改正後は年110万円以内であれば申告も不要になっています。

2つ目は「加算対象額の変更」です。特定贈与者の死亡に係る相続税の計算に加算される財産の価額が、年110万円の基礎控除を差し引いた後の残額とされました(出典:国税庁 No.4103)。これにより、相続時精算課税を使った年110万円以内の贈与は実質的に相続税の計算からも除外されます。

暦年課税 vs 相続時精算課税 詳細比較表

2024年改正後の両制度を5つの項目で比較します(出典:国税庁 No.4402、No.4103、No.4161、No.4409)。

比較項目 暦年課税 相続時精算課税
基礎控除・非課税枠 年110万円(受贈者1人あたり) 年110万円の基礎控除(2024年新設)+特別控除2,500万円(累計)
生前贈与の相続時加算 相続開始前7年分を相続財産に加算(2024年改正後・段階的移行) 年110万円超の部分は相続時に加算して相続税で精算
制度選択後の変更 毎年自由に使用・廃止も任意 一度選択すると暦年課税に戻れない(不可逆)
向いているケース 長期間かけて少額を継続的に贈与したい場合 値上がりが見込まれる資産(不動産・株式等)を早期に移転したい場合
2024年改正の影響 生前贈与加算が3年→7年へ延長(相続直前の節税効果が低下) 年110万円の基礎控除が新設(少額贈与でも使いやすく改善)

暦年課税は選択の自由が高い半面、2024年改正で相続開始前7年分が加算対象になったため、相続直前に駆け込みで贈与する節税効果は以前より薄れています。ただし、相続開始3年超〜7年以内の贈与については合計100万円が相続財産の加算から除外されます(出典:国税庁 No.4161)。

相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻れないため、慎重な判断が必要です。値上がりが見込まれる資産を早期に移転する場合は有利になりますが、値下がりした場合は贈与時の評価額で相続税が計算されるリスクもあります。

よくある誤解3項目

贈与税と110万円に関する誤解は、多くの相談でよく見られます。国税庁の公式情報をもとに正確な理解を整理します。

誤解1:「110万円は贈与する人の枠である」

「子3人に合計330万円贈与しても非課税」というのは正しいです。しかし、「1人の子に父・母それぞれから110万円ずつ贈与すれば220万円まで非課税」という理解は誤りです。基礎控除110万円はもらう人(受贈者)1人あたりの枠であり、父から100万円・母から100万円を受け取った場合は合計200万円が課税価格の計算対象になります(出典:国税庁 No.4402)。

誤解2:「毎年110万円の贈与を繰り返せば必ず非課税になる」

毎年同額の贈与を繰り返す「定期贈与」とみなされた場合、複数年分をまとめた贈与として贈与税が課税されるリスクがあります。国税庁は定期贈与の判断について「定期の給付を目的として贈与した場合」と説明しており、毎年全く同額・同時期の贈与は定期贈与と認定される可能性があります。金額や時期をランダムにする、毎回贈与契約書を作成するなどの対策が一般的に推奨されています。個別判断については税理士への相談が確実です。

誤解3:「相続時精算課税を使えば税金を払わなくて済む」

相続時精算課税は「贈与税を相続税で精算する制度」であり、税負担を永続的に免除する制度ではありません。贈与時に2,500万円の特別控除内であれば贈与税は非課税ですが、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続財産に加算して相続税が計算されます(年110万円の基礎控除内は加算不要)。相続税の基礎控除(3,000万円+法定相続人数×600万円)を大きく超えるケースでは、相続税として後から課税されます(出典:国税庁 No.4103)。

シナリオ別の判断軸

実際の状況に応じてどちらの制度が向いているかを整理しました。ただし、個別の税額は財産総額・家族構成・相続税の基礎控除等によって異なるため、最終的な判断は専門家への確認をおすすめします。

シナリオ 推奨の考え方 注意点
子や孫に毎年少額を継続的に贈与したい 暦年課税の110万円枠を活用 定期贈与とみなされないよう金額・時期を工夫する
相続税がかかるほど大きな財産を早めに移したい 相続時精算課税制度の検討 不動産・株式の値動きリスクを考慮する必要がある
相続開始が近く駆け込み贈与を考えている 効果が7年ルールで薄れている 加算対象が7年に拡大された点を確認する
相続時精算課税を選択しており少額を毎年贈与したい 年110万円の基礎控除内で継続 2024年改正で申告不要・相続加算不要になった
財産額が相続税の基礎控除内に収まりそう どちらの制度も節税効果が限定的な場合も 生命保険の非課税枠や教育資金の一括贈与も比較検討

ここまでの整理から言えること

2024年の税制改正は、相続時精算課税制度の使い勝手を大きく向上させた一方で、暦年課税による相続直前の節税効果を縮小する方向の改正でもありました。「相続税対策として長期間コツコツ贈与する」方針は引き続き有効ですが、7年ルールの影響を踏まえると早い時期から計画的に動くことが重要です。

また、相続時精算課税を選択した後は暦年課税に戻れない点は大きな制約です。一時的な節税メリットだけで判断せず、相続税全体のシミュレーションを行ったうえで選択することをおすすめします。贈与の金額が大きい場合や、不動産・株式など評価額の変動がある財産を扱う場合は、必ず税理士に相談してください。本記事は国税庁の公式情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務相談・税額の算定代行ではありません。

まとめ

  • 贈与税の基礎控除110万円は「もらう人1人につき1年間」の非課税枠であり、あげる人ごとの枠ではない。
  • 110万円を超えた部分には特例税率または一般税率(最高55%)の累進課税が適用される。
  • 2024年改正で相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設。暦年課税の生前贈与加算は7年へ延長。
  • 毎年少額を長期継続するなら暦年課税、値上がり資産の早期移転には相続時精算課税が基本の使い分け。
  • 定期贈与とみなされるリスクや、相続時精算課税の不可逆性など、判断を誤りやすい点を押さえておく。

本記事は運営者情報に基づき、公的情報をもとに編集しました。

本記事は2026年6月時点の公式情報に基づきます。税制は毎年改正される可能性があるため、実際の申告・控除手続きの際は必ず国税庁公式サイト(https://www.nta.go.jp/)または税理士にご確認ください。本記事は一般的な制度解説を目的としており、個別の税務相談・税額算定の代行ではありません。

本記事の出典・参考資料

  • 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
  • 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
  • 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
  • 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
  • 国税庁 No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合) — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4409.htm
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Q&A:よくある疑問

Q. 年間110万円までの贈与なら申告は不要ですか?

A. 暦年課税で年間110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。ただし相続時精算課税を選択している場合は、年110万円の基礎控除内でも一定の申告が必要になることがあります(出典:国税庁 No.4402)。

Q. 110万円は贈与する人ごと、もらう人ごと、どちらの枠ですか?

A. もらう人(受贈者)1人につき年間110万円が基礎控除です。複数の人から合計150万円を受け取れば、110万円を超えた40万円が課税対象になります(出典:国税庁 No.4402)。

Q. 2024年の改正で何が変わりましたか?

A. 相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、暦年課税の生前贈与加算が相続開始前3年から7年へ段階的に延長されました。2026年6月時点の国税庁情報に基づきます(出典:国税庁 No.4103、No.4161)。

Q. 暦年課税と相続時精算課税はどちらが得ですか?

A. 一概には言えません。長期間かけて少しずつ贈与したい場合は暦年課税、値上がりが見込まれる資産を早めに移したい場合は相続時精算課税が基本の使い分けです。金額が大きい場合は税理士への相談をおすすめします(出典:国税庁 No.4402、No.4103)。

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北海道・札幌のフリーランス。情報の価値や発信について学ぶため、「Korotaのしらべブログ」を運営。すべての記事を一次情報に基づいて執筆しています。

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