贈与税の基礎控除110万円の仕組み|2026年版・暦年課税と相続時精算課税の使い分け

デスクの上で贈与契約書と電卓を使って贈与税の非課税枠を確認しているイメージ お金・投資・資産形成
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結論

贈与税の基礎控除110万円とは、暦年課税で「もらう人1人につき1月1日〜12月31日の1年間で受け取った財産の合計から110万円を差し引ける」非課税枠のことです。

なお、国税庁の公式情報に基づきます。110万円以下の贈与であれば贈与税はかからず、申告も原則不要です。ポイントは「あげる人ごと」ではなく「もらう人ごと」の枠である点です。さらに2024年1月の改正で、相続時精算課税制度にも別枠で年110万円の基礎控除が新設され、暦年課税では相続発生前の贈与を相続財産に加算する期間が3年から7年へ延長されました。どちらの制度を使うかで有利不利が変わるため、贈与の目的(生前の財産移転か、相続対策か)に応じた選択が必要です。

読了後に得られるもの

  • 暦年課税の110万円基礎控除が「誰の、いつの」枠なのかの正確な理解
  • 110万円を超えたときの税率(一般税率・特例税率)の違い
  • 2024年改正後の相続時精算課税制度のメリットと注意点
  • 暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶべきかの判断軸

もう少し詳しく見ると、理屈の話はここまでです。実用面に入ります。

1. 暦年課税の基礎控除110万円とは

贈与税には2つの課税方法があり、原則は「暦年課税」です。暦年課税では、1人の受贈者がその年の1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残額に税率をかけます(出典:国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合)。

ここで間違えやすいのが枠の数え方です。110万円は「もらう人1人あたり」の枠なので、父から100万円・母から100万円の合計200万円を受け取ると、110万円を超えた90万円が課税対象になります。逆に、子3人にそれぞれ110万円ずつ贈与する場合は、子1人ごとに110万円の枠があるため、合計330万円まで非課税です。

2. 110万円を超えたときの税率

基礎控除を超えた部分には、贈与者と受贈者の関係によって2種類の税率が適用されます(出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率)。

区分 対象 特徴
特例税率 直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与 一般税率より低い
一般税率 上記以外(兄弟間・夫婦間・他人など) 特例税率より高い

たとえば父母から成人した子への贈与は「特例贈与財産」となり、一般税率より低い税率が使えます。基礎控除後の課税価格が大きくなるほど税率(最高55%)も上がる超過累進方式です。

3. 2024年改正後の相続時精算課税制度

もう一つの方法が「相続時精算課税制度」です。60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択でき、累計2,500万円までの特別控除があります。贈与時は2,500万円を超えた部分に一律20%が課税され、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続財産に加算して相続税で精算します(出典:国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択)。

2024年1月の改正で、この制度にも毎年110万円の基礎控除が新設されました。これにより、年110万円以下の贈与であれば相続時精算課税を選んでいても贈与税がかからず、かつ相続時に加算する必要もありません。従来は一度選ぶと少額の贈与でも申告が必要でしたが、使い勝手が大きく改善されています。

4. 暦年課税と相続時精算課税の使い分け

項目 暦年課税 相続時精算課税
基礎控除 年110万円 年110万円(2024年新設)+特別控除2,500万円
相続財産への加算 相続開始前7年分(改正後) 制度の性質上、贈与額を相続時に精算
一度選ぶと 毎年自由に使える 暦年課税に戻せない
向いている人 長期間かけて少しずつ贈与したい まとまった財産を早めに移したい

暦年課税は毎年コツコツ移転する人向け、相続時精算課税は値上がりが見込まれる資産(自社株や不動産など)を早めに移したい人向けです。なお、暦年課税の生前贈与加算が3年から7年へ延長されたため、相続直前のかけこみ贈与による節税効果は薄くなっています。

5. こんな人に向いている

  • 子や孫に毎年コツコツ非課税で財産を渡したい → 暦年課税の110万円枠
  • 値上がりしそうな資産を早めに次世代へ移したい → 相続時精算課税
  • 制度選択や金額が大きく判断に迷う → 税理士など専門家への相談がおすすめ

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実践のためのまとめ

贈与税の基礎控除110万円は「もらう人1人につき1年間」の非課税枠で、超えた分にだけ税率がかかります。2024年改正で相続時精算課税にも年110万円の控除が新設された一方、暦年課税の生前贈与加算は7年へ延長されました。少額を長期間かけて移すなら暦年課税、まとまった資産を早めに移すなら相続時精算課税が基本の使い分けです。金額が大きい場合は国税庁の各タックスアンサーを確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。

よくある質問

Q. 年間110万円までの贈与なら申告は不要ですか?

A. 暦年課税で年間110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。ただし相続時精算課税を選択している場合は、年110万円以下でも一定の手続きが必要になることがあります。

Q. 110万円は贈与する人ごと、もらう人ごと、どちらの枠ですか?

A. もらう人(受贈者)1人につき年間110万円が基礎控除です。複数の人から合計150万円を受け取れば、110万円を超えた40万円が課税対象になります。

Q. 2024年の改正で何が変わりましたか?

A. 相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、暦年課税の生前贈与加算が相続開始前3年から7年へ段階的に延長されました。

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本記事はAI(大規模言語モデル)を活用して執筆しています。原稿は公的機関の発表・公式仕様・査読論文などの一次情報をもとに作成し、編集部が事実関係・薬機法・景品表示法への抵触の有無を確認したうえで公開しています。運営者情報・AI活用方針もご覧ください。
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